こんにちは。
株式会社日興管財です。
不動産のご売却には多くの失敗事例が潜んでいます。
弊社にお問い合わせをいただいた皆様が
不動産のご売却で失敗をしないために
有益な情報をお届けしています。
ぜひ最後までお読みください。
今回のテーマは「相続不動産売却の流れ」についてです。
相続した不動産の場合、通常の売却とは
違った注意点が存在します。
この違いや、注意点をご存知でしょうか?
相続は非常にデリケートな問題です。
相続による不動産の売却には、2つのパターンがあります。
パターン1:単独で相続する場合の不動産売却
パターン2:換価分割による相続不動産の売却
不動産は、財産の中でも価値が高いとされており
相続人が複数ですと、売却について相続人同士で
揉めることにもなりやすいものです。
複数の相続人がいる場合の一つの解決策として、
換価分割(かんかぶんかつ)という方法があります。
換価分割とは、不動産を売却して現金化し
法定相続人で均等に分ける方法のことです。
均等に分けることで、各親族間での
争いを避けやすくなります。
パターン1の単独で相続する場合の不動産売却の場合は
売却の流れはスムーズに進みます。
相続人が1人しかいないため、
売却するかしないかの判断を相続人自身で
決断できるからです。
単独で相続する場合の不動産売却する場合の
基本的な流れは以下の通りです。
遺産分割協議をする
↓
相続登記をする
↓
相続不動産売却の手続きをする
これだけです。
パターン2の換価分割による相続不動産売却の場合の
基本的な流れは以下の通りです。
遺産分割協議を相続人全員で行う
↓
代表者が相続登記をする(相続不動産を共有名義にしない)
↓
相続不動産売却の手続きをする
↓
売却成立後、現金を分割する
相続で大事なことは、何事も相続人全員で話し合うことです。
「誰が相続するのか?」
「どうやって分配するのか?」
「不動産の売却価格はいくらにするのか?」
などを、全員が納得した形で、結論を出すことが重要です。
たとえば、選出された代表者が勝手に判断し、
話を進めてしまうと、後からトラブルに発展してしまいます。
なぜなら、不動産売却のために代表者を決めて、
形として相続しただけだからです。
他の相続人からしてみれば、
自分が相続したものを他人が勝手に売っていると
いう具合になり、気分がいいという人はいないでしょう。
特に、売却価格の設定金額には、
全員が納得しなければ、話し合いが泥沼化する可能性があります。
泥沼化すると、結果的に手続き自体が長期化し
話自体がまとまらないこともありますので、注意が必要です。
全ての関係者が「大満足」ということは
ないかもしれませんが、落とし所は必ずあります。
何かございましたら、お気軽にご連絡ください。
本日は以上です。
また、次回も不動産売却に関する情報をお届けいたします。
楽しみにお待ちください。
宮城県で昭和60年創業
株式会社日興管財
宅地建物取引士
熊谷 求
株式会社日興管財 石巻本店 エイブルネットワーク石巻西店
住所:宮城県石巻市門脇46-6
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